私が住んでいる家の前の通りには、よく犬のフンなどが後始末されずに放置されていることがあるのでございます。このようなことは、やっぱり衛生的にも良くないと思いますので、たいへん困っているのでございますけれども、自分が飼っている犬のフンの不始末というものは、犯罪にならないのか、どうなのか、なんですけどね・・、このような問題でも、やっぱり『行政』でなら解決するかなっ!^^♪是非解決して欲しいと思って調べてみましたっ^^!正解は、やっぱり「犯罪になる」のだそうでございますっ! 軽犯罪法は、「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」を、1日以上30日未満の拘留もしくは1000円以上1万円未満の科料に処すとしています(1条27号)ので、やはり犯罪ということになりますねっ。 このような感じで、むやみに犬のフンを放置して捨てさるのは、軽犯罪法に違反する行為なのでございます。こういったことがあまりに繰り返されるときには、不始末者を特定して警察に届け出ましょうっ!